懲役3年執行猶予5年

強制性交、児童買春、児童ポルノで懲役3年執行猶予5年の判決を受けた男のブログ

強制性交、児童買春、児童ポルノ

強制性交等、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護に関する法律違反

以上3つの犯罪で僕は起訴されました。

 

一つずつ見ていきます。

 

1,強制性交等

これは性犯罪に直結します。文字通り無理やり性交することです。暴行や脅迫などで性交することがこれに当たりますが、もう一つ13歳未満の人と性交することも、これに当てはまります。

13歳未満と性交した場合は暴行や脅迫がなくとも強制性交等になります。

僕は暴行や脅迫などは行っていないので、どうしてこれで起訴されたかについてはお察しいただけると思います。

 

2,児童買春

これは3つ目の「児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」と二つで一つのセットになることが多いです。この法律でいう「児童」とは18歳未満の人のことを指します。

児童に何かあげる約束(お金でなくとも)をして、性交するとこの罪に問われます。

 

3,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

これはかなり幅広いです。自分の性欲を満たすために児童ポルノを持っているって段階でこれに当たります。

自分で作成したり誰かにあげたりしても、もちろんこれに問われます。

 

この3つの中で一番重い罪なのが1の強制性交等です。

5年以上の有期懲役(必ず刑務所に入る)となります。5年以上というのは執行猶予にできません。

(では、なぜ僕が執行猶予となったのかはまた別の記事で書きます。)

 

昔は強姦罪と言われていました。それが2017年に名前が変わって強制性交等になりました。強姦罪とは何が違うのかというと

強姦罪は被害者が女性のみでした。

男性がいくら無理やり性交されたとしても、強姦罪にはなりません。それは13歳未満でも同じでした。

それはおかしいだろうということで、被害者が男女どちらでも同じ罪に問われるようになりました。

 

もし僕が2017年より以前にこの罪を犯していたら、強姦罪には問われませんでした。